9月議会一般質問③「放課後児童クラブにおける育休の取扱いについて」

【登壇質問】

今年の6月にこども家庭庁より、放課後児童健全育成事業における保護者の育児休業中の取扱いについて、全国の各都道府県、市区町村宛てに事務連絡があったかと思います。主な内容は以下です。

  放課後児童クラブは、児童福祉法において、小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいない者を対象とするとされています。この労働等には保護者が育児休業中の場合等を含めることから、実施主体である市町村の判断により放課後児童クラブを活用していただくことは可能であると考えており、照会があった自治体に対してはその旨回答してまいりました。今般改めてお知らせしますという内容です。匝瑳市における放課後児童クラブの対象の保護者の育児休業中等の取扱いについて、見解をお聞かせください。

【再質問】

1、育児休業中も児童クラブ利用の対象になるという御答弁をいただきました。児童クラブの入所要件として、国の指針では、保護者が労働等により昼間家庭にいない者とされており、この労働等には保護者が育児休業中の場合等を含められるとあります。この育児休業中の場合等の等がどこまで含まれるのか、明確にしたいと思います。まず、産休は含まれるでしょうか。

2、それから、教育長答弁の中で、復職を前提としない育休中の場合は、家庭において児童を保護できない理由を別途確認することとありました。要は妊娠や出産を機に仕事を休むのか、はたまた家庭によっては退職という選択もあるかと思います。実際に育児をする上で、仕事を休業するのか退職するのか、育児をする現場、家庭の状況においてはどちらであろうと変わりはないと私は思うんです。育児休業中であれば児童クラブを利用できて、退職をしていたら別途確認をする、この線引きをする理由というのは何なんでしょうか。

3、 育児を理由に仕事を休職したらオーケーで、育児を理由に仕事を退職してしまったらすんなりオーケーではなく、利用の必要があると判断されればオーケーという扱いで、私はちょっとどうにも腑に落ちておりません。自治体の判断に任されていますので、ぜひその線引きというのは考え直していただきたいと思うんですけれども。

  事務連絡では、母親の産後鬱や児童の発育状況、障害等についても言及されております。各家庭の状況で子育ての負担感というのは全く違います。おじいちゃん、おばあちゃんがいて負担の少ない家庭から、核家族で子育てから家の家事まで全て1人でこなして負担が大きい家庭、あるいは子どもの状況ですね、おとなしい子もいれば元気で活発で手のかかる子もいます。

  産後鬱というのは、なってから配慮、支援、あるいは鬱になる直前に支援するのではなく、産後鬱にならないような社会のバックアップが必要だと思うんです。ですから、少しでも母親、どうしてもまだまだ母親のほうに負担がかかってしまうんですけれども、特に母親の負担を少なくするために、育児休業等を理由にその家庭が児童クラブを希望するならば、育児休業であろうと復職を前提にしてなくてもちゃんと受け入れる体制でなければいけないと私は思うんですけれども、そのあたりどのように考えているでしょうか。

4、必要であると判断、その判断は産後鬱になりそうになってからでは遅いので、幅広い受入れ体制を整えていただきたいと思います。

  匝瑳市では、近年、放課後児童クラブの入所を希望しても定員オーバーになることというのはあるんでしょうか。

6、産休であれば母親自身の体やおなかの赤ちゃんに注力する、育休中なら復職を前提にしていようが、生まれてきた赤ちゃんに注力する時間を確保するために休んでいるはずなんです。上の子の年齢などにもよりますが、保護者が家にいるから上の子の面倒も見なければいけなくなれば、場合によってはかなり大変な状況になります。特に核家族ですね、もしかしたらワンオペ状態にもなり得ます。

  保護者が労働していれば物理的に預かってもらわなければいけない、無理だというのは当然なんですけれども、育休中や復職を前提としない育休などは優先順位として低くなってしまうんでしょうか。低くなって児童クラブからあふれてしまうようなことがあれば関係機関と連携したサポートが必要になってくると思うんですけれども、どのように考えていらっしゃるでしょうか。

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