匝瑳市が「どぶろく特区」の認定を受けました!
認定を受けたことにより、どぶろくの最低製造数量が緩和されます。
条件として、
1.濁酒を製造する者は、農家民宿や農家レストランなど、酒類を自己の営業場において飲用に供する業(旅館、料理飲食店など)を併せて営む農業者であること
2.市内に所在する自己の酒類の製造場において、自ら生産した米を原料として濁酒を製造すること
3.製造する酒類は、構造改革特別区域法に定められている濁酒に限ること
とあります。
これを機に、チャレンジする方が出てくることを願います。
匝瑳市産のどぶろくが飲めるのを楽しみにしています!
匝瑳市 どぶろく特区 概要↓